こんにちは!東京クライマー不動産です!さて、今回は冬場に特に深刻化する「空き家のリスク」に絞ってお話しします。

普段は静かな空き家も、厳しい寒さや雪に見舞われる冬の間は、所有者にとって「時限爆弾」のような存在になりかねません。実は、放置された空き家が原因で、数億円規模の損害賠償責任を問われるリスクも潜んでいるのではないでしょうか。


冬の季節、空き家には「雪」と「寒さ」による特有のトラブルが発生しやすくなります。まずは、どのようなリスクがあるのか、その影響と併せて表で確認してみましょう。

リスクの種類主な原因と現象発生する被害・影響
建物倒壊雪の重みによる構造への負荷建物の全壊・半壊、資産価値の消失
落雪事故屋根からの雪の滑落通行人の死傷、隣家の損壊、賠償責任
配管破裂水道管内の水の凍結・膨張漏水、浸水被害、高額な修理・水道代
行政処分適切な管理の放棄特定空家指定、固定資産税の最大6倍増税

空き家管理において、もっとも警戒すべきは雪による直接的な被害です。

建物倒壊の危険性

驚くことに、水分を含んだ雪の重さは屋根全体で数トンに及ぶことがあり、老朽化した空き家はその重みに耐えきれず倒壊を招く恐れがあります。特に人が住んでいない家は暖房を入れないため、屋根の雪が解けにくく、積雪が積み重なりやすいのが特徴です。

甚大な被害を生む落雪事故

屋根からの落雪は、単なる迷惑では済まない深刻な事故を引き起こします。

  • 隣家のフェンスやカーポートを損壊させる物損事故
  • 歩行者に直撃し、死亡や重傷を負わせる人身事故実際に、管理不備の建物から雪が落下し歩行者が死亡した事例では、建物の所有者に多額の賠償責任が認められています。

所有者が逃れられない法的責任

ここがポイントですが、民法第717条では、建物の管理に不備(瑕疵)があった場合、所有者は過失の有無に関わらず「工作物責任」を負うと定められています。雪止めを設置していない、あるいは適切な雪下ろしを怠っていた場合、自然現象による事故であっても「管理不十分」とみなされ、損害賠償を逃れることは基本的にできません。


雪だけでなく、寒波による「冷え込み」も空き家にとっては大きな脅威です。

水道管の破裂と多額の修理費

気温がマイナス4℃を下回ると、水道管内の水が凍結・膨張し、配管が破裂するリスクが急増します。空き家は水が流れない時間が長いため凍結しやすく、発見が遅れると床下浸水や外壁の腐食など、建物全体に被害が広がります。

漏水による資産価値の低下と高額請求

水道管が破裂したまま放置されると、後日「異常な額の水道料金」の請求が届いてはじめて事態に気づくケースも少なくありません。さらに、2階以上での漏水は下階へも被害を及ぼし、修理費用や損害額が非常に高額になることもあります。


大切なのは、こうした「冬の凶器」になる前に、適切な管理や売却を検討することではないでしょうか。

事前の「水抜き」が命

冬に空き家を離れる際の基本対策は、水道管内の水を完全に抜く「水抜き」です。メーターボックス内の止水栓を閉め、家中の蛇口を開けて配管を空にすることで、凍結・破裂を未然に防ぐことができます。

放置が招く経済的な負債

ところで、空き家の管理を怠り「管理不全空家」として自治体から勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がるリスクもあります。維持費や修繕費、そして万が一の賠償リスクを考えると、建物の価値が残っているうちに売却や解体を検討するのも賢い選択です。

私たちが一緒に考えます

遠方にお住まいで冬の除雪や点検が難しいという方も多いかもしれません。東京クライマー不動産では、空き家のリスク診断から、現状での最適な売却シミュレーションまで、地元の不動産に精通したプロが親身にサポートいたします!



出典
空き家あき地管理センター、寒波・大雪から家を守るために今すぐできる空き家の冬支度、https://www.akiya-akichi.or.jp/topnews/34496/