こんにちは!東京クライマー不動産です!

「実家が空き家のまま放置されているけれど、税金が怖くて手が出せない」というお悩みがよくあります。
特に2026年3月の利上げ予測を控え、不動産市場が「買い手優位」に傾く前に、有利な条件で手放したいというニーズが急増しています。

本日は、2027年末に期限を迎える「相続空き家の3,000万円特別控除」について、お伝えします。


「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続した空き家を売却した際に生じる利益(譲渡所得)から、最大3,000万円を差し引ける制度です。

  • 節税額の目安
    譲渡所得税率を約20%とすると、最大で600万円(3,000万円 × 20%)もの税金が免除されます。
  • 期限
    現在の制度では、2027年(令和9年)12月31日までに売却(引き渡し)を完了させる必要があります。

なぜ2027年の期限ギリギリではなく、2026年の今なのか。そこには2つの「事実」があります。

  1. 2026年3月の利上げ予測
    金利が上がると買い手のローン借入額が減り、売却価格を下げざるを得なくなります。高値で売るなら「金利が上がり切る前」の2026年前半が有利です。
  2. 引き渡しまでのタイムラグ
    この特例は「売買契約」ではなく「引き渡し」が期限内である必要があります。更地にするための解体工事や、境界確定には数ヶ月を要するため、2027年に入ってからでは間に合わないリスク(天候不順や工事業者の不足等)があります。

この特例は「どんな空き家でもOK」ではありません。

  • 建物の条件: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された(旧耐震基準)戸建てであること。
  • 状態の条件: 相続から売却まで、ずっと空き家であること(貸付や居住はNG)。
  • 売却の条件: 売却代金が1億円以下であること。
  • 工事の条件: 売却までに「現行の耐震基準を満たすリフォーム」を行うか、あるいは「更地にして引き渡す」こと。

実際にどの程度の差が出るのか、概算を比較します。

項目控除を利用する場合控除を利用しない場合
売却価格5,000万円5,000万円
取得費(不明の場合5%)250万円250万円
譲渡費用(仲介手数料等)250万円250万円
譲渡益(所得)4,500万円4,500万円
特別控除額▲3,000万円0円
課税対象額1,500万円4,500万円
譲渡所得税(約20%)約300万円約900万円
手残り額の差+600万円

特例を受けるには、杉並区長から「被相続人居住用財産等確認書」の発行を受ける必要があります。

  • 窓口: 杉並区 都市整備部 管理課(区役所本庁舎内)。
  • 必要書類: 電気・ガスの使用中止記録、閉栓証明、家屋解体後の写真など、空き家であったことを証明する証拠が厳格に求められます。
  • 期間: 申請から発行まで通常数週間を要します。確定申告(2月〜3月)の直前に動くのではなく、売却直後の余裕がある時期に申請しておくのが実務上の定石です。

Q:マンションは対象になりますか?

A:いいえ。この特例の対象は「戸建て」のみです。マンションの売却には別の税務戦略が必要です。

Q:更地にする費用がもったいないのですが、建物付きで売れませんか?

A:売れますが、その場合は買主が耐震補強工事を行うなどの条件が必要です。一般的には、売主側で解体し更地にする「更地渡し」の方が特例を確実に受けられ、かつ買い手も見つかりやすいのが事実です。


2027年末の期限まではまだ時間があるように見えますが、不動産市場は「金利上昇」という大きな転換点にあります。

「3,000万円控除」という強力な武器を使えるうちに、そして買い手の購買力が削られる前に、杉並区内の空き家問題を解決することは、数百万単位の資産を守ることに直結します。
2026年は、放置空き家を「負債」から「資産」へ変える、実質的に最後のチャンスと言っても過言ではありません。


出典・引用資料