杉並区にお住まいの皆様、こんにちは!東京クライマー不動産です。

親から実家を相続したり、住み替えで家を空けたりした際、誰も住んでいない「空き家」の固定資産税を誰が負担すべきかは、避けて通れない問題です。
放置しておくと税金の負担だけが増え続け、資産価値を損なう原因にもなりかねません。

今回は、空き家の固定資産税の支払い義務者や、売却時の清算の仕組みについて分かりやすくご紹介します。


固定資産税の支払い義務については、法律で明確に定められています。

1.1 1月1日時点の所有者が払う

固定資産税の支払い義務があるのは、毎年1月1日(賦課期日)時点で、市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。そのため、年度の途中で空き家になったとしても、その年の納税通知書は1月1日時点の所有者(亡くなっている場合は相続人など)に届きます。

1.2 売買取引があった場合

年の途中で空き家を売却した場合でも、役所から納税通知書が届くのはあくまで「1月1日時点の所有者」です。しかし、実務上の売買取引においては、売主が一年分を全て負担するのは不公平であるため、引渡し日を境に負担を分けるのが一般的です。

1.3 固定資産税は売買代金として清算される

売却時には、引渡し日以降の税額を日割り計算し、買主が売主に支払う形で「清算」が行われます。税法上は売主の義務であっても、実務では売買代金の一部として調整することで、実質的な負担を公平に分担します。

【関連記事】【空き家所有者必見】管理不全空家と特定空家の違い・税金リスクと対策ガイド


空き家は保有しているだけで、固定資産税や維持管理費といったコストが発生し続けます。
特に「管理不全空家」などに指定されると、税金の優遇措置が受けられなくなる大きなリスクもあります。

無駄な税金の支払いを抑え、資産を有効に活用するためには、早めに不動産会社へ相談することが非常に重要です。売却すべきか、あるいは活用すべきか、プロの視点からアドバイスを受けることで、将来的な金銭トラブルや負担増を未然に防ぐことができます。


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