こんにちは!私たち東京クライマー不動産です。

不動産の売却が完了した後、最終的に手元に残る金額を知る上で、「税金の手続き」は最も重要です。
売却益(譲渡所得)にかかる税金は、普段の給与所得とは異なり、申告・納付のタイミングが特殊です。

今回は、不動産売却後に発生する税金の種類、具体的な納付の時期、そして税率を分ける最も重要な要素である「所有期間」について、誰でも分かりやすいようご紹介いたします!


不動産を売却し、利益(譲渡所得)が出た場合に課税されるのは、主に所得税と住民税の2種類です。これらの税金は、売却した年ではなく、翌年に手続きが必要です。

納付スケジュール(売却年の翌年)

税金の種類納める先申告期限納付タイミング
所得税・復興特別所得税国(税務署)翌年2月16日〜3月15日申告期限と同じく翌年3月15日
住民税地方自治体(市区町村)所得税の申告で完了翌年6月以降、年4回に分けて納付

税金は「分離課税」で計算される

不動産売却益にかかる税金は、給与や年金などの他の所得とは分けて計算される「分離課税」が適用されます。このため、売却で大きな利益が出ても、普段の所得の税率に影響することはありません。


不動産売却の税金を計算する上で、最も重要になるのが「所有期間」です。
所有期間が「5年以下」か「5年超」かで税率が大きく変わり、最終的な手取り額に大きな差が出ます。

所有期間5年超(長期譲渡)が圧倒的に有利

売却した年の1月1日時点で、不動産の所有期間が5年を超えている場合、税率が大幅に軽減されます。

区分所有期間所得税等税率住民税率合計税率
長期譲渡5年超15.315%5%20.315%
短期譲渡5年以下30.630%9%39.630%

ご覧の通り、所有期間が5年以下だと、税率が約2倍になるため、売却のタイミングは「所有期間が5年を超える日」を待ってから行うことが賢明です。

10年超の所有者はさらに優遇あり

マイホームの場合、所有期間が10年を超えるとその売却益に対し、さらに税率が軽減される特例があります。長年住み続けた家を売却する際は、必ず専門家に相談し、この特例が適用できるか確認しましょう。


1. 所得税の納付(翌年3月15日)

  • 納付期限
    不動産を売却した年の翌年3月15日までに、税務署に確定申告と納税を同時に行う必要があります。この申告は必須です。
  • 納付方法
    現金納付(金融機関)、口座振替、クレジットカード納付、e-Tax(電子申告)などがあります。
    口座振替を利用すれば、納付忘れを防ぐことができます。

2. 住民税の納付(翌年6月以降)

  • 申告
    所得税の確定申告を行うことで、住民税の申告も自動的に完了します。
  • 納付時期
    納付は、所得税の申告が終わった後の翌年6月頃に自治体から納税通知書が届き、原則として年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて支払います。
    翌々年度に請求が来るため、スケジュールを把握しておくことが大切です。

税金の納付期限(3月15日)を過ぎてしまうと、ペナルティとして加算税や延滞税が発生し、余分な税金を支払うことになります。

  • 無申告加算税
    確定申告の期限までに申告をしなかった場合に課されます。
  • 延滞税
    納付期限を過ぎても税金を納付しなかった場合に、遅れた日数に応じて発生します。

ご自身の安心のためにも、売却が決まったらすぐに専門家と連携し、申告と納税の準備を進めることが重要です。

私たち東京クライマー不動産は、将来を見据えた不動産の売却を専門としています。
世帯構造の変化や市場の動向を読み解き、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な売買プランをご提案します。どうぞ、お気軽にご相談ください。


< 関連記事 >