こんにちは!東京クライマー不動産です!
ご実家や相続された土地・戸建てが空き家となり、その管理についてお困りの方は少なくありません。
特に、夏場を過ぎても伸び続ける雑草は、資産価値の低下や近隣トラブル、そして税金リスクに直結する重要な問題です。
ここでは、相続した空き家をお持ちの方に向けて、雑草が生えた敷地をどのように管理・処理するのがご紹介させていただきます!
1. 雑草を放置することが招く3つの大きなリスク
「遠方だから」「忙しいから」と雑草の処理を後回しにすると、予期せぬリスクを招きます。
① 資産価値の急激な低下
雑草が生い茂った状態は、建物の外観を大きく損ないます。売却を検討する際、買主候補は管理されていない状態を見て「建物内部も手入れされていないのではないか」と判断し、査定価格を大幅に下げてくる要因となります。
② 近隣トラブルの発生と損害賠償リスク
伸びた雑草は、害虫・害獣(ネズミなど)の発生源となり、火災の危険も高めます。
近隣住民から苦情が寄せられた場合、所有者としてその責任を問われます。
また、隣家への越境は、トラブルに発展する大きな原因となります。
③ 特定空き家指定のリスク
極端に管理が不十分で、近隣に悪影響を及ぼしていると自治体に判断された場合、「特定空き家等」に指定される可能性があります。
指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税金が最大6倍に跳ね上がるリスクを負うことになります。
2. 放置状態から脱却するための「初期処理」
すでに雑草が生い茂っている場合は、手作業での除草が困難です。
効率的に解決するための方法をご紹介します。
費用対効果が高い「液剤タイプの除草剤」
広範囲の雑草を一気に枯らすには、速効性のある液剤タイプの除草剤が有効です。
- プロに依頼
物理的な刈り取りと薬剤の散布を専門業者に依頼するのが最も労力がかかりません。
特に相続した空き家の場合、遠方からの移動や時間を考えると、プロに依頼する方が経済的な合理性があります。 - 自分で処理
自分で作業する場合は、まず刈払機などで背丈を低く刈り込み、その後、液剤を撒くことで根まで枯らす効果を高めます。
雑草処理の年間スケジュール
雑草は春先(2月〜4月)の発芽前に「予防」(粒剤)を行うのが最も効果的ですが、
すでに生い茂っている場合は、まずは夏場に「本格除草」を行い、秋以降の「予防」に繋げることが重要です。
3. まとめ|空き家は「早期の売却・活用」が最善策
相続した空き家は、放置することで税金と管理費用、そしてリスクが増大する可能性があります。
高井戸、荻窪などの都心近郊エリアは需要が高いため、売却のチャンスを逃さないことが重要です!
- 専門家への相談
雑草対策や建物の状態改善を含め、私たち東京クライマー不動産にいつでもご相談ください! - 査定の実施
まずは物件の正確な市場価値を知り、管理費用と売却益を比較することが、空き家問題解決への最善策です。
私たち東京クライマー不動産は、将来を見据えた不動産の売却を専門としています。
世帯構造の変化や市場の動向を読み解き、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な売買プランをご提案します。どうぞ、お気軽にご相談ください。
< 関連記事 >





