杉並区にお住まいの皆様、こんにちは!東京クライマー不動産です。
最近、「相続の手続きが難しくて、何から手をつけていいか分からない」というご相談をよくいただきます。
大切なご家族から土地を引き継ぐのは、人生の大きな出来事ですが、手続きが複雑なため、つい後回しになってしまう方が多いようです。
ここでは、不動産を相続したときに必要な5つのステップを、誰でもわかるように説明させていただきます!
目次
- 1-1. 現所有者の確認(最初のステップ)
- 1-2. 不動産を相続する人の確定
- 1-3. 法務局での名義変更(相続登記)
- 1-4. 相続税の申告と納付の期限
- 1-5. 新しい権利証の受取
1-1. 現所有者の確認(最初のステップ)
相続の手続きを始める最初の一歩は、亡くなった方(被相続人)がその土地を本当に所有していたのかを確認することです。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
法務局で登記事項証明書を取得し、土地の所在地、面積、そして現在の所有者が誰の名義になっているかを確認します。
- 固定資産税の納税通知書
毎年送付される固定資産税の納税通知書でも、所有者名を確認することができます。
1-2. 不動産を相続する人の確定
次に、その土地を誰が、どれくらいの割合で相続するのかを確定させます。
- 遺言書の確認: 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続人が決まります。
- 遺産分割協議: 遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がその不動産を取得するかを決定します。この話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
1-3. 法務局での名義変更(相続登記)
相続する人が確定したら、法務局で所有者の名義変更手続きを行います。この手続きを相続登記と呼びます。
- 義務化
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を取得した相続人は、その権利を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。 - 申請書類
遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書など、多くの書類が必要です。
1-4. 相続税の申告と納付の期限
相続した財産の総額が基礎控除額(非課税枠)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。
- 申告期限
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告・納付を行う必要があります。 - 基礎控除額
相続財産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば、原則として相続税はかかりません。
1-5. 新しい権利証の受取
相続登記の申請が完了すると、法務局から新しい所有者に対して「登記識別情報通知」(いわゆる新しい権利証)が発行されます。
この書類は、あなたが正式にその土地の所有者になったことを証明する最も重要な書類です。
紛失すると再発行ができないため、大切に保管してください。
まとめ|不動産の相続は、東京クライマー不動産へご相談ください
不動産の相続は、税金や法的手続きが複雑であり、家族間の信頼関係を守るためにも、早期の対策が重要です。
相続した不動産の売却や活用をご検討される際は、ぜひ私たち東京クライマー不動産にご相談ください。
最新の法規制や市場動向を踏まえ、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
私たち東京クライマー不動産は、将来を見据えた不動産の売却を専門としています。
世帯構造の変化や市場の動向を読み解き、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な売買プランをご提案します。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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