杉並区にお住まいの皆様、こんにちは!東京クライマー不動産です。

最近、「相続で家族が揉めてしまって…」というご相談を受けることが増えました。
大切なご資産である不動産を、家族間で気持ちよく引き継ぐのは、本当に難しい課題ですよね。
手続きが複雑そうだと感じるかもしれませんが、基本的な相続方法を知っておくだけで、将来のトラブルを大きく減らすことができます。

ここでは、不動産の相続方法を4つに分けて、それぞれのメリットと将来的なリスクを、誰にでもわかるように簡単にご紹介します!


現物分割とは、不動産を含む相続財産を、物理的にそのままの形(現物)で相続人が引き継ぐ最もシンプルで基本的な方法です。

 例えば、相続する不動産が2つあり、相続人が2人であれば、不動産を1つずつ相続します。
この方法のメリットは手続きが簡単なことですが、不動産ごとに評価額が異なるため、公平性に欠ける場合があります。
また、一つの不動産しかない場合は、この方法だけでは分割できません。

代償分割とは、特定の相続人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う方法です。

 例えば、評価額5,000万円の不動産を一人で相続する人が、もう一人に代償金として2,500万円(当事者間の合意次第で金額は変更可)を支払います。

この方法のメリットは、不動産を売らずに残せることや、公平性が保たれることですが、不動産を取得する人に、代償金を支払うための十分な現金を用意できるかが課題となります。

換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分割する方法です。

例えば、不動産を売却した代金を、相続人の人数で均等に分けます。

相続人が誰も不動産の利用を望まないケースや、相続税の資金が必要な場合に最適です。
現金のまま分けるため公平性は保たれますが、売却活動に手間や時間がかかること、そして仲介手数料などの売却費用が発生することがデメリットです。

複数の相続人が、不動産を所有する割合(持分割合)を設定して共同で所有する方法です。

この方法は手続きが簡単ですが、将来的に大きなトラブルを招きやすいため、十分に検討することをおすすめします。

不動産を処分したり、大規模な修繕をしたりする際に共有者全員の合意が必要になるほか、共有者の一人に相続が発生すると、さらに共有者が増えて関係が複雑化します。

固定資産税の支払い義務も連帯して生じるため、トラブル回避のためにも、できる限り避けることが推奨されています。


不動産の相続は、大切な家族間の信頼関係を守るためにも、
早い段階で専門家と相談しながら、最適な分割方法を決めることが重要です。
私たち東京クライマー不動産は、将来を見据えた不動産の売却を専門としています。
世帯構造の変化や市場の動向を読み解き、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な売買プランをご提案します。どうぞ、お気軽にご相談ください。


< 関連記事 >