こんにちは!東京クライマー不動産です!

不動産の購入や相続、会社の設立など、登記や登録といった公的な手続きを行う際に必ず課税されるのが登録免許税です。
ここでは、特に不動産取引における登録免許税の基本から、具体的な計算方法、そして費用を抑えるための免除・軽減措置について簡単に解説します。


登録免許税とは、登記(登記簿への記載)や登録、免許、特許など、公的な帳簿への記載手続きに対して課される国税です。

不動産取引においては、主に以下の2つの登記手続きを行う際に発生します。

  1. 所有権保存登記・移転登記: 土地や建物の所有者が変わったとき(売買、相続、贈与など)にかかる税金です。
  2. 抵当権設定登記: 住宅ローンを借りる際、金融機関が不動産を担保(抵当権)に設定するときにかかる税金です。

登録免許税の税額は、原則として「課税標準」に「税率」をかけて算出されます。

登録免許税額 = 課税標準額✖️税率

1. 課税標準額(計算の基となる金額)

  • 所有権に関する登記(購入・相続など): 原則として、固定資産税評価額が「課税標準」となります。
  • 抵当権設定登記(ローン): ローンの借入額(債権額)が「課税標準」となります。

2. 主な税率(本則)

登記の種類課税標準本則税率
所有権移転登記(売買)固定資産税評価額2.0% (1,000分の20)
所有権移転登記(相続)固定資産税評価額0.4% (1,000分の4)
抵当権設定登記債権額(借入額)0.4% (1,000分の4)
所有権保存登記固定資産税評価額0.4% (1,000分の4)

登録免許税は高額になることが多いため、費用を抑えるための「軽減税率の特例」が設けられています。特に住宅購入時や相続時には、以下の条件を満たすことで税率が大幅に引き下げられます。

登記の種類軽減税率主な条件
所有権移転登記(住宅)0.3%自身が居住する新築・中古住宅であること、床面積が50㎡以上であることなど
所有権保存登記(新築)0.15%自身が居住する新築住宅であること、床面積が50㎡以上であることなど
抵当権設定登記(住宅ローン)0.1%自身が居住する住宅であること、床面積が50㎡以上であることなど
相続登記全額免除2022年4月1日〜2025年3月31日までの期間限定で、「相続登記の義務化」に向けた特例措置あり(※細かな要件あり)

※軽減措置を受けるためには、市区町村からの証明書(住宅用家屋証明書など)が必要となり、適用には期限や細かな要件があります。

登録免許税は、登記手続きを行う際に、現金で国に納付します。

  1. 登記の準備: 司法書士に依頼するか、自身で登記に必要な書類(証明書、登記原因証明情報など)を準備します。
  2. 税額の確定: 司法書士が固定資産税評価額や債権額に基づいて税額を正確に計算します。
  3. 納付: 登記申請書に収入印紙(登録免許税額分)を貼付し、法務局へ提出します。この収入印紙の貼付をもって、納税が完了したとみなされます。
  4. 登記完了: 登記手続きが完了すると、新しい登記識別情報通知(権利証)が発行されます。

不動産売買では、司法書士が手続きを代行し、安全かつ正確に税金の納付まで行います。

私たち東京クライマー不動産は、将来を見据えた不動産の売却を専門としています。
世帯構造の変化や市場の動向を読み解き、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な売買プランをご提案します。どうぞ、お気軽にご相談ください。