こんにちは!東京クライマー不動産です!
杉並区や荻窪エリアで不動産売却を検討されている方にとって、「いくらで売れるか」だけでなく「どれだけ税金を抑えられるか」も大切なポイントです。
不動産売却では売却益に対して税金が発生するため、節税の工夫をするかどうかで手取り額に大きな差が生まれます。
本記事では、杉並区の不動産売却を想定しながら、税金の仕組みと具体的な節税対策について解説します。
不動産売却で生じる税金と発生のタイミング
杉並区で自宅や土地を売却した場合も、全国と同様に以下の税金がかかります。
- 譲渡所得税(所得税+住民税)
- 復興特別所得税
- 印紙税(売買契約書に必要)
- 抵当権抹消や登記にかかる登録免許税や司法書士費用
特に大きな割合を占めるのが「譲渡所得税」です。これは売却価格から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた「利益」に対して課税されます。
税金の納付は売却した翌年の確定申告時。例えば、2025年に荻窪でマンションを売却して利益が出た場合、2026年の確定申告で納税義務が発生します。
譲渡所得にかかる税金と税率
譲渡所得の税率は「所有期間」で大きく変わります。
- 短期譲渡所得(5年以下の所有)
- 所得税 30% + 住民税 9% = 合計39%
- 長期譲渡所得(5年超の所有)
- 所得税 15% + 住民税 5% = 合計20%
例えば、荻窪で3,000万円の売却益が出た場合、短期所有だと約1,170万円が課税されますが、長期所有なら約600万円です。
そのため「売るタイミング」が節税に直結します。
譲渡益が発生したときの税金対策
杉並区での不動産売却においても、全国共通の税制優遇を活用することで節税が可能です。
1. マイホーム特別控除(3,000万円控除)
居住用の不動産を売却した場合、最大3,000万円までの特別控除を受けられます。
例えば荻窪の戸建てを売却して2,800万円の利益が出ても、この控除を使えば税金はゼロになります。
2. 買い替え・交換の特例
杉並区内で新居を購入する場合や、条件を満たす不動産に買い替える場合には、課税を繰り延べできる制度があります。
3. 損益通算や繰越控除
売却で損が出た場合は、給与所得などと相殺でき、さらに3年間は繰り越して控除可能です。
4. 経費計上を正しく行う
仲介手数料や登記費用、過去のリフォーム代などは「取得費・譲渡費用」として申告できます。荻窪エリアのマンション売却でも、費用を漏れなく計上するだけで数十万円単位の節税につながるケースがあります。
杉並区で不動産売却を成功させるために
杉並区は、荻窪・高円寺・阿佐ヶ谷など交通利便性や生活環境の良さから人気が高く、安定した不動産需要があります。
ただし、同じエリアでも立地や築年数によって売却価格は変わり、節税の方法も状況に応じて最適解が異なります。
不動産売却を検討する際は、節税制度を理解しながら「いつ売るか」「どんな控除を使えるか」を確認することが大切です。
まとめ
杉並区での不動産売却では、
- 所有期間を考慮して売却時期を見極める
- マイホーム特別控除などの優遇制度を活用する
- 諸費用を正しく計上する
これらを意識するだけで、数百万円単位の節税が可能になります。
税金は専門的で複雑に見えますが、早めに不動産会社や税理士へ相談すれば安心して進められます。
「荻窪での不動産売却で手元にどれだけ残せるか」を意識し、ぜひ節税対策を万全に整えてください。
私たち東京クライマー不動産は、将来を見据えた不動産の売却を専門としています。
世帯構造の変化や市場の動向を読み解き、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な売買プランをご提案します。どうぞ、お気軽にご相談ください。